[1] [DFN[新補率法]]は、[[地頭]]に、

-11[[町][町 (単位)]]当たり1[[町][町 (単位)]]の[[給田]] ([[免田]])
-[[反]]別五[[升]] (1[[反]]あたり5[[升]]) の[[加徴米]] (cf [[段]]別五[[升]]の[[兵粮米]])
-[[山川]]の[[利益]]の半分

... を与えるというものでした。

[3] 
[[承久の乱]]の後、[TIME[西暦1223年][year:1223]]に制定されました。

[2] これに対し、旧来の[[地頭]]を[[本補地頭]]と呼ぶ。

[FIG(amazon)[
[[鎌倉時代]]
]FIG]