[1] [[抵当権]]は、[[占有]]を移さない[[担保物権]]です。

[27] [[抵当権]]は、[[約定担保物権]]です。

* 性質

[13] [[抵当権]]は、[[被担保債権]]が成立しなければ、成立しません ([[付従性]])。

[14] [[抵当権]]は、[[被担保債権]]が[[譲渡]]されると、同時に移転します ([[随伴性]])。

[15] [[抵当権]]は、全額が[[弁済]]されない限り、目的物全部の上に[[行使]]できます
([[不可分性]])。

[20] [[被担保債権]]の[[債権者]]が[[抵当権者]]、[[債務者]]が[[抵当権設定者]]となります。

* 対象

[2] [[抵当権]]は、[[土地]]と[[建物]]それぞれ個別に設定できます。

[3] [[抵当権]]は、不動産と一体となったもの ([[付加一体物]]) にも効力が及びます。

[4] [[抵当権]]は、設定時からある[[従物]] ([[畳]]など) にも効力が及びます。

[5] [[抵当権]]は、[[従たる権利]]にも効力が及びます。

[EG[
[6] 例えば[[建物]]の[[抵当権]]は、その[[土地]]の[[借地権]]にも及びます。
]EG]

;; [7] [[賃借権]]の譲渡には[[賃貸人]]の同意が必要です。

[16] [[抵当権]]は、目的物の[[価値変形物]]にも効力が及びます ([[物上代位性]])。

* 順位

[8] [[抵当権]]は、複数設定できます。

[9] 順位は、[[抵当権]]者の[[合意]]と[[利害関係者]]の[[承諾]]で変更できます。

[10] [[競売]]の場合、順位が高い[[抵当権者]]から順に[[回収]]できます。

[11] [[優先弁済]]される[[利息]]は、最後の2年分のみです。
後順位の[[抵当権者]]がいる場合は、残りの[[利息]]は回収できないかもしれません。

* 登記

[12] [[登記簿]]には、[[元本]]と[[利率]]が記載されます。

* 競売

[17] [[土地]]への[[抵当権]]設定後に[[建物]]が作られた場合、
[[土地]]と[[建物]]の[[一括競売]]ができます。

;; [19] [[抵当権]]設定前から存在していたなどの条件をみたす場合は、
[[法定地上権]]が成立するため、[[一括競売]]はできません。

[18] ただし[[一括競売]]の場合でも[[優先弁済]]を受けられるのは、
[[土地]]代金のみからです。

* 消滅

[21] [[抵当権設定者]]は、第三者 ([[抵当不動産の第三取得者]])
に[[抵当不動産]]を[[売却]]できます。これには[[抵当権者]]の[[同意]]は不要です。

** 抵当権消滅請求

[22] [[抵当不動産の第三取得者]]は、一定の代価の支払いにより[[抵当権]]を[[消滅]]させるよう[[抵当権者]]に[[書面]]で[[請求]]できます。

;; [23] 主たる[[債務者]]、[[保証人]]、それらの[[承継人]]は、
第三者ではありませんから、買い受けたとしても[[抵当権消滅請求]]はできません。

[24] [[抵当権消滅請求]]は、[[競売]]による[[差押え]]の効力が発生する前に行わなければなりません。

[25] [[抵当権者]]は、[[抵当権]]の[[消滅]]を防ぐには、
[[書面]]の送付を受けてから2ヶ月以内に[[抵当権]]を[[実行]]して[[競売]]の[[申立て]]をしなければなりません。

** 代価弁済

[26] [[抵当権者]]は、第三取得者に対して代価の支払による[[抵当権]]を抹消
([[代価弁済]]) を提示できます。

* 関連

[28] [[抵当権者]]は、[[優先弁済権]]の行使が困難な状況であれば、
[[妨害排除請求権]]を持ちます。