* 解約手付 (宅建業)

[1] [[買主]]は、[[手付放棄]]により、[[契約]]を解除できます。

[2] [[売主]]は、[[手付]]の倍額の返還 ([[手付倍返し]]) により、[[契約]]を解除できます。
(解約の意思の表示だけではなく、実際に返還する必要があります。)

[15] [[宅建業者]]は、[[手付放棄]]で契約が解除された場合、
[[預り金]]を速やかに変換しなければなりません。

[16] [[宅建業者]]は、[[手付放棄]]による契約解除を禁止してはなりません。

[3] 相手方が[[契約]]の[[履行]]に着手したら、[[手付放棄]]や[[手付倍返し]]はできません。

[4] [[手付金]]を[[貸与]]したり、[[貸与]]を[[勧誘]]したりしてはいけません。
[[分割払い]]や[[約束手形]]での支払いも禁止されています。

;; [5] [[手付金]]を[[融資]]する[[銀行]]の紹介は問題ありません。

** 宅建業者が自ら売主の場合

[6] [[宅建業者]]が[[自ら売主]]となり非[[宅建業者]]が[[買主]]となる場合には、
[[手付]]は必ず[[解約手付]]となります。

[7] [[買主]]に不利な[[特約]]は、無効です。

[8] [[手付]]の額は、[[売買代金]]の2割[[以下]]でなければなりません。
2割を超えた部分は[[手付金]]ではなく[[中間金]]とみなされます (ので、
[[売主]]は[[買主]]に返還しなければなりません)。

* 手付金等保全措置

[9] [[宅建業者]]が[[自ら売主]]となり非[[宅建業者]]が[[買主]]となる場合には、
手付金等保全措置をとらなければなりません。

[13] [[手付金]]の他、[[中間金]]や代金に充当される[[申込金]]の類も保全の対象となります。

[10] ただし、[[買主]]へ[[所有権]]の[[移転登記]]がされるか[[買主]]が[[所有権]]の[[保存登記]]をする場合には、
保全措置は不要です。

[11] また、未完成物件で代金の5%以下かつ1000万円以下、
または完成物件で代金の10%以下かつ1000万円以下の場合も、
保全措置は不要です。

;; [14] [[中間金]]を後から支払う場合、合計額が >>11 の条件を満たす時点で保全の対象となります。

[12] 保全措置は、次のいずれかによって行うことができます。
[FIG(list)[
- [17] [[銀行]]や[[信用金庫]]などによる[[連帯保証]]
- [18] [[保険事業者]]による[[保証保険]]
- [19] 完成物件の場合、[[指定保管機関]] ([[保証協会]]) による[[保管]]
]FIG]

;; [21] 未完成物件の場合、[[指定保管機関]]による[[保管]]では保全措置となりません。

* クーリングオフ

[20] [[クーリングオフ]]参照。