[1] [[宅建業の事務所]]には、[[従業者名簿]]を備え付けなければなりません。

[2] [[従業者名簿]]には、[[従業者]]を記載しなければなりません。
[[取引士]]であるか否かも記載しなければなりません。

[4] [[従業者名簿]]は、最終記載時から10年間は[[保存]]しなければなりません。

[3] [[従業者名簿]]は[[電磁的記録]]であっても構いません。

[5] [[取引]]関係者から[[請求]]があれば、[[閲覧]]させなければなりません。
[[電磁的方法]]でも構いません。