[1] [[宅建業の事務所]]には、[[帳簿]]を備え付けなければなりません。

[2] [[帳簿]]には、取引内容を都度記載しなければなりません。

[3] [[帳簿]]は、[[事業年度]]末に閉鎖します。

[4] 閉鎖後、5年間は[[保存]]しなければなりません。
[[自ら売主]]となる[[新築住宅]]については、
10年間[[保存]]しなければなりません。

[5] [[電磁的記録]]であっても構いません。

[6] なお、[[帳簿]]は、[[取引関係者]]から[[請求]]があったとしても、
[[閲覧]]させる[[義務]]はありません。