[1] [DFN[[[委任契約]]]]は、[[法律行為]]や[[事務]]を[[委託]]するものです。

[3] [[受任者]]と[[委任者]]は、いつでも[[委任契約]]を終了できます。

[9] ただし、[[相手方]]が不利な時期に終了させた場合、[[やむを得ない場合]]を除き、
[[損害賠償]]しなければなりません。

[5] [[委任者]]や[[受任者]]が[[死亡]]または[[破産]]した場合や、
[[受任者]]が[[成年被後見人]]となった場合、[[委任契約]]は[[終了]]します。

[4] [[受任者]]は、[[善管注意義務]]を有します。

[6] [[受任者]]は、[[委任者]]の[[請求]]時と[[委任]]の終了時に、
[[委任]]事務に関する[[報告]]をしなければなりません。

[2] [[委任]]は、原則として[[無償]]です。
しかし[[特約]]により[[報酬]]を[[請求]]できます。

[7] [[委任者]]は、[[費用]]を予め支払わなければなりません。

[8] [[委任者]]は、[[受任者]]が支払った[[費用]]を[[利息]]付きで[[償還]]しなければなりません。