[6] [[建物]]所有を目的とする[[地上権]]は、[[借地権]]の一種です。

* 法定地上権

[2] 次の場合、[[法定地上権]]が成立できます。
[FIG(list)[
- [3] [[抵当権]]の設定時点で[[土地]]上に[[建物]]が存在していた
- [4] [[抵当権]]の設定時点で同一人が[[土地]]と[[建物]]の両方を所有していた
- [5] [[抵当権]]の実行により、[[土地]]と[[建物]]の[[所有者]]が異なるようになった
]FIG]

[1] [[法定地上権]]が成立する場合、[[所有者]]は自身が[[土地]]を利用することはできません。
[[地代]]を得ることはできます。

* 登記

[7] [[所有者]]は、[[地上権]]の[[登記]]に協力する[[義務]]があります。

* 譲渡

[8] [[土地賃借権]]とは異なり、[[譲渡]]や[[転貸]]には[[所有者]]の[[承諾]]は不要です。

* 関連

[SEE[ [[大深度地下]], [[領土の立体交差]] ]]


*メモ