[1] 一定期間[[所有]]の意思を持って[[占有]]し続けることで、
[DFN[[[取得時効]]]]の[[完成]]を[[主張]] ([[援用]]) し、[[所有権]]を得ることができます。
[[地上権]]、[[地役権]]、[[賃借権]]などの[[財産権]]についても同様です。

* 期間

[2] [[占有開始]]時点で[[善意無過失]]なら、10年の[[占有]]で[[所有権]]を取得できます。

[3] それ以外 ([[悪意]]または[[有過失]]) なら、20年の[[占有]]で[[所有権]]を取得できます。

[5] [[占有]]は、他の者が[[承継]]した場合であっても、合計して必要な期間続ければ[[時効]]の完成を主張できます。

;; [6] 最初の[[占有]]者が[[善意無過失]]なら、次の[[占有者]]が[[善意]]か[[悪意]]かに関わらず、
[[占有]]開始から10年で[[時効]]が[[完成]]します。最初の[[占有者]]が[[善意無過失]]でなくても、
次の[[占有者]]が[[善意無過失]]なら、次の[[占有]]開始から10年経てば (最初の[[占有]]から20年経過しなくても)
[[時効]]が[[完成]]します。

[4] [[時効]]を[[援用]]すると、その効果は[[起算日]]に遡って発生します。

* 登記

[7] [[時効取得]]した者は、[[登記]]なしに元の[[所有者]]に[[対抗]]できます。
[[時効取得]]前に[[所有者]]が変化した場合の新[[所有者]]にも[[対抗]]できます。

[8] [[時効取得]]後に[[所有者]]が変わった場合、
[[時効取得]]した者は、[[登記]]がなければ新[[所有者]]に[[対抗]]できません。