* 法律

[REFS[
- [62] [CITE@ja[宅地建物取引業法]] ([TIME[2015-08-27 12:50:54 +09:00]] 版) <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000004000000000>
]REFS]

* 定義

[63] [[宅地建物取引士]]は、[[宅地建物取引士証]]の[[交付]]を受けた者です [SRC[>>62]]。

;; [64] [[個人]]です。

* 取引士の業務

[1] 次の行為は、[[宅地建物取引士]]しか行えません。
[FIG(list)[
- [[重要事項説明]]
- [[35条書面]] ([[重要事項説明書]]) への記名押印
- [[37条書面]] ([[契約書]]等) への記名押印
]FIG]

;; [[専任の取引士]]でなくても行えます。

;; [[取引士証]]を[[交付]]された[[取引士]]でなければならず、
試験の合格者や資格登録簿への登録者であるだけではいけません。

[2] [[宅建業の事務所]]や[[案内所]]には、[[専任の取引士]]の配置に関する要件があります。

;; それぞれの項を参照。

[45] [[取引士]]は、業務遂行で次のような義務があります。
[FIG(list)[
- [46] [[宅地建物取引]]の専門家として、購入者の利益の保護や宅地建物の遠隔な流通に資するよう、
公正誠実に事務を行い、関連する業務に従事する者との連携に努めること。
- [47] [[取引士]]の信用または品位を害する行為をしないこと。
- [48] 知識及び能力の向上に努めること。
]FIG]

* 取引士の試験

[19] [[宅地建物取引士]]の試験の受験には資格はありません。
[[欠格事由]]に該当しても、受験できます。

[3] [[宅地建物取引士]]の試験の合格は、無期限に有効です。

* 取引士資格登録

[5] [[都道府県]]は、[[宅地建物取引士資格登録簿]]を持ちます。
試験に合格した者は、受験地の[[都道府県]]で[[取引士登録]]できます。
登録先の[[都道府県]]に関わらず、任意の[[宅建業者]]や[[物件]]に関する業務に従事できます。

[8] [[取引士登録]]には、
[FIG(list)[
- 試験への合格
- 取引士の[[欠格事由]]に該当しないこと
- 2年以上の[[実務経験]]または[[国土交通大臣]]の[[登録実務講習]]の[[修了]]
]FIG]
... が必要です。

[4] [[取引士登録]]は、無期限に有効です。

[6] [[取引士登録]]により、
[FIG(list)[
- [[氏名]]
- [[住所]]
- [[本籍]]
- [[宅建業者]]の名称と[[免許証番号]] ([[宅建業者]]に勤務する場合)
]FIG]
... が登録されます。変更があった時は、[[遅滞なく]][[届出]]なければなりません
([DFN[[[変更の登録]]]])。

;; [7] [[事務禁止処分]]の期間中でも、[[変更の登録]]は必要です。

[38] 勤務先が登録先と異なる[[都道府県]]となった時は、[DFN[[[登録の移転]]]]を申請できます
(が、義務ではありません)。
[[登録の移転]]の[[申請]]は、現登録地の[[知事]]を経由して、新登録地の[[知事]]へ行います。

[42] [[事務禁止処分]]中は、[[登録の移転]]はできません。

[44] [[死亡]]や[[欠格事由]]に該当するようになったら、
[[届出]]が必要です。
[FIG(table)[
:x:事由
:手続者:手続者
:期間:期間

:x:[[死亡]]
:手続者:[[相続人]]
:期間:[[死亡]]を知った日から30日以内

:x:[[成年被後見人]]となる
:手続者:[[成年被後見人]]
:期間:[[成年被後見人]]となった日から30日以内

:x:[[被保佐人]]となる
:手続者:[[保佐人]]
:期間:[[被保佐人]]となった日から30日以内

:x:その他[[欠格事由]]に該当する
:手続者:本人
:期間:[[欠格事由]]に該当した日から30日以内

]FIG]

;; [49] [[破産者]]は、[[破産管財人]]ではなく本人が[[届出]]しなければなりません。

[43] [[知事]]は、[[取引士]]の[[死亡]]が判明したら、 ([[届出]]がなくても)
登録を[[消除]]しなければなりません。

* 欠格事由

[20] [[取引士]]に登録する際の[[欠格事由]]は、次のものがあります。
[FIG(list)[
- [21] [[成年被後見人]]、[[被保佐人]]、[[破産者]]で[[復権を得ない]]者
- [27] ☆
-- [22] [[三大悪事]]で[[宅建業免許]]を取り消され、[[取消]]の日から5年を経過しない者
-- [28] [[かけこみ廃業]]の[[届出]]から5年を経過しない者
- [29] ☆の[[法人]]で、[[聴聞]]の[[公示]]日前60日以内に[[役員]] ([[監査役]]以外) だった者
- [39] [[三大悪事]]で[[宅地建物取引士]]の登録を消除 (または[[かけこみ消除]])
され、消除処分の日から5年を経過しない者
- [40] [[事務禁止処分]]期間中に自ら申請して登録の消除を受け、禁止期間を満了しない者
- [30] [[禁錮]]以上の[[刑]]を受け、5年を経過しない者
- [31] [[宅建業法]]違反・[[暴力的犯罪]]で[[罰金]]以上の[[刑]]を受け、
5年を経過しない者
- [32] [[暴力団]]の構成員や構成員でなくなった[[日]]から5年を経過しない者
- [33] [[営業]]に関し[[成年者]]と同一の[[行為能力]]を有しない[[未成年者]]
]FIG]

[23] [[宅建業免許]]の[[三大悪事]]は、次のものです。
[FIG(list)[
- [24] 不正な手段で[[免許]]を取得した
- [25] [[業務停止処分]]に違反した
- [26] [[業務停止処分]]にあたり[[情状]]が特に重い
]FIG]

[34] [[宅地建物取引士]]の[[三大悪事]]は、次のものです。
[FIG(list)[
- [35] 不正な手段で[[取引士登録]]や[[取引士証]]の[[交付]]を受けた
- [36] [[事務禁止処分]]に違反した
- [37] [[事務禁止処分]]に当たり[[情状]]が特に重い
]FIG]

* 監督処分

[50] [[監督処分]]には、[[指示処分]]、[[事務禁止処分]]、[[登録消除処分]]があります。

[51] 処分に先立ち、[[聴聞]]が必要です。[[聴聞]]は[[公開]]でなければなりません。

[52] [[指示処分]]と[[事務禁止処分]]は、[[行為地]]の[[知事]]と登録先の[[知事]]が行えます。
[[登録消除処分]]は、登録先の[[知事]]が行えます。

[53] 次の場合、[[指示処分]]や[[事務禁止処分]]を行うことができます。
[FIG(list)[
- [54] [[専任の取引士]]として従事する以外の[[事務所]]で[[専任の取引士]]として表示した場合
- [55] [[名義貸し]]した場合
- [56] [[取引士]]としての事務で不正または著しく不当な行為をした場合
]FIG]

;; [57] [[取引士]]としての[[事務禁止処分]]を受けた場合でも、[[取引士]]として以外の業務は行えます。

[58] [[指示処分]]や[[事務禁止処分]]の事由に該当する場合で、
特に情状が重い場合、[[登録消除処分]]としなければなりません。
また[[欠格事由]]に該当する場合も、[[登録消除処分]]としなければなりません。

;; 登録していない[[取引士資格者]]も処分対象となります。

* 罰則

[59] [[国土交通大臣]]や[[知事]]から[[報告]]を求められ、
無視または虚偽の[[報告]]をした場合には、
50万円以下の[[罰金]]が課されます。

[60] [[取引士証]]の[[返納]]や[[提出]]の義務に違反した場合、10万円以下の[[過料]]に課されます。
[[重要事項説明]]時に[[取引士証]]を提示しなかった場合も、10万円以下の[[過料]]に課されます。

;; [61] [[重要事項説明]]以外で相手から求められた際にも[[取引士証]]を提示しなければなりませんが、
罰則はありません。

* 取引士証

[9] [[取引士証]]の[[交付]]を受けるには、6ヶ月前以内に[[知事が指定する講習]]
([[法定講習]]) を受けなければなりません。ただし、試験合格後1年以内に交付を受ける場合には、
これを[[免除]]されます。

[12] [[取引士証]]には、[[氏名]]や[[住所]]が記載されます。
変更時には[[書換え]]が必要です。

[10] [[取引士証]]は、[[取引]]先から提示を求められた時および[[重要事項説明]]時に[[提示]]しなければなりません。

[11] [[取引士証]]は、5年間有効です。
更新時には、[[法定講習]]を受けなければなりません。

[41] [[登録の移転]]があると、旧[[取引士証]]は[[失効]]します。
新登録地で[[交付]]を受けるまで、[[取引士]]の事務は行えません。
新[[取引士証]]の有効期間は、旧[[取引士証]]の残存期間のみです。

;; [[登録の移転]]では、[[法定講習]]を受講する必要はありません。

[13] [[取引士証]]は、次の場合、[[返納]]しなければなりません。
[FIG(list)[
- [14] 登録の[[消除]]
- [15] [[取引士証]]の[[失効]]
- [16] 紛失により[[再交付]]を受けた後で発見した場合
]FIG]

[17] [[取引士証]]は、[[事務禁止処分]]を受けた場合、[[交付]]した[[知事]]に[[提出]]しなければなりません。
処分期間満了後、[[返還請求]]があれば、[[返還]]されます。

* 歴史

[18] [[宅地建物取引士]]は、元は[[宅地建物取引主任者]]でした。
改正前の[[宅地建物取引主任者]]は、改正後の[[宅地建物取引士]]とみなされます。