[1] [[区分所有建物]]のうち、特定の[[区分所有者]]の[[専有部分]]となっていない部分を[DFN[[[共用部分]]]]といいます。

[2] [[共用部分]]には、[[法定共用部分]]と[[規約共用部分]]があります。

[10] [[共用部分]]の一部は、[[一部共用部分]]かもしれません。

* 法定共用部分

[3] 共通の[[玄関]]や[[階段]]など、構造上当然に共用される部分を、[DFN[[[法定共用部分]]]]といいます。

[6] [[法定共用部分]]は、[[登記]]できません。

* 規約共用部分

[4] 管理人室など、構造上[[専有部分]]となり得るものの[[規約]]により[[共用部分]]と定めた部分を、
[DFN[[[規約共用部分]]]]といいます。

[7] [[規約共有部分]]であることを[[第三者]]に[[対抗]]するには、[[登記]]が必要です。

* 専用使用権

[5] [[共用部分]]となる部分に[[専用使用権]]が設定されることがあります。

* 持分

[8] [[共用部分]]の[[持分]]は、原則として[[専有部分]]の[[床面積]]割合によります。

[9] 原則として、[[共用部分]]の持分を[[専有部分]]と切り離して[[譲渡]]すること
([[分離処分]]) はできません。