[1] [[保証契約]]は、[[主たる債務者]]が[[債務]]を[[履行]]しない時、
[[保証人]]が[[履行]]する責任を負う[[契約]]です。

[6] [[保証契約]]は、[[債権者]]と[[保証人]]との[[契約]]です。

[2] [[保証人]]は、[[行為能力者]]でなければなりません。

[3] [[保証人]]は、[[弁済]]の[[資力]]を有する者でなければなりません。

[4] [[保証契約]]は、[[書面]]または[[電磁的記録]]で行わなければなりません。

;; [15] [[口頭]]では[[無効]]です。

[5] [[保証人]]が[[弁済]]したら、[[主たる債務者]]に[[求償]]できます。

[7] [[保証債務]]は、[[付従性]]を有します。[[主たる債務]]が[[消滅]]すれば、
[[保証債務]]も[[消滅]]します。

[8] [[保証債務]]は、[[随伴性]]を有します。[[主たる債務]]が[[譲渡]]されると、
[[保証債務]]も移転します。

[9] [[保証人]]は、[[補充性]]を有します。すなわち、
[[催告の抗弁権]] (まず[[主たる債務者]]に[[催告]]するよう主張できます。)
や[[検索の抗弁権]] ([[債務者]]が[[執行]]の容易な財産を有するなら、
それにより支払わせるよう主張できます。) を有します。

[10] [[保証人]]には、[[分別の利益]]があります。
すなわち、他の[[保証人]]との間で[[主たる債務]]を平等に分割した額のみ[[保証債務]]を負担しなければなりません。

[11] [[主たる債務者]]について生じた[[事由]]は、[[保証人]]にも効力が及びます。
[[保証人]]について生じた[[事由]]は、[[主たる債務者]]には効力が及びません。

[EG[
[12] 例えば[[保証人]]に[[請求]]すると[[保証債務]]の[[時効]]が[[中断]]しますが、
[[主たる債務]]は中断しません。
]EG]

[13] [[保証人]]は、[[主たる債務者]]の[[債権]]により[[相殺]]できます。

[14] [[連帯保証]]も参照。