[8] [DFN[[[代理]]]]は、[DFN[[[代理人]]]]による[[法律行為]]の効果を本人に[[帰属]]させるものです。

* 代理権

[9] [[代理人]]は、[[代理権]]を持たなければなりません。更に、[[代理権]]の範囲内でのみ[[代理行為]]を行わなければなりません。

[10] [[顕名]] ([[代理人]]であると示す) か、[[代理]]であることを相手方が知っていることが必要です。

[11] [[代理権]]の内容を具体的に定めない場合、
[[保存行為]]、[[利用行為]]、[[改良行為]]を行えます。

[12] [[代理]]には、[[法律]]に基づく[[法定代理]]と、
[[契約]]に基づく[[任意代理]] ([[委任]]による[[代理]]) があります。

[13] [[制限行為能力者]]を[[代理人]]とすることもできます。
しかし[[代理人]]が[[制限行為能力者]]であることを理由に[[行為]]を[[取消]]することはできません。

[14] [[自己契約]] ([[代理人]]が相手方である[[契約]]) や[[双方代理]]は、
[[承諾]]や[[追認]]がある場合を除き、禁止されています。

[15] [[代理人]]の[[詐欺]]、[[強迫]]、[[錯誤]]、[[心裡留保]]、[[虚偽表示]]により、
本人が[[取消]]できます。その場合、[[善意]]か否かは[[代理人]]を基準に判断します。

** 復代理

[20] [[代理人]]は、[[復代理人]]を[[選任]]できます。

[25] [[法定代理人]]は、[[復代理人]]をいつでも[[専任]]できます。

[26] [[任意代理人]]は、本人の[[承諾]]のあるとき、またはやむを得ない事由のあるとき、
[[復代理人]]を[[専任]]できます。

[23] [[復代理人]]の[[代理権]]の範囲は、[[代理人]]の[[代理権]]の範囲を超えることはできません。

[21] [[復代理人]]は、本人の[[代理人]]であり、[[代理人]]の[[代理人]]ではありません。

[22] [[復代理人]]を[[専任]]しても、[[代理人]]の[[代理権]]は存続します。

[27] [[法定代理人]]は、[[復代理人]]の行為について、原則として責任を負います。
ただし[[やむを得ない事由]]で[[復代理人]]を[[専任]]した時は、
[[専任・監督責任]]のみを負います。

[28] [[任意代理人]]は、[[復代理人]]の行為について、[[専任・監督責任]]を負います。
ただし[[本人]]が[[復代理人]]を指名した時は、
[[復代理人]]が[[不適任]]、[[不誠実]]であると知りながら[[解任]]も本人への[[通知]]もしない場合にのみ、
責任を負います。

** 消滅

[16] 本人の[[死亡]]時は、[[代理権]]が消滅します。

[19] 本人の[[破産]]時は、[[任意代理]]の[[代理権]]が消滅します。

[17] [[代理人]]が[[死亡]]したり、[[成年被後見人]]となったり、
[[破産]]したりした場合、[[代理権]]は消滅します。

[18] [[代理契約]]の[[解除]]により、[[代理権]]は消滅します。

[24] [[代理人]]の[[代理権]]の消滅により、[[復代理人]]の[[代理権]]も消滅します。

[40] [[登記]]の申請の[[委任]]による[[代理]]は、
本人の[[死亡]]によっては消滅しません。手続きの結了によって消滅します。

** 無権代理

[29] [[無権代理]]は、[[本人]]が[[追認]]しない限り、[[本人]]に対して[[効力]]を生じません。
[[本人]]が[[追認]]すれば、[[契約]]時点に遡って有効となります。

[30] [[無権代理]]の場合、相手方は、本人に対して、[[追認]]または[[拒絶]]するか[[確答]]するよう[[催告]]できます。
相手方は[[善意]]でも[[悪意]]でも構いません。

[31] [[催告]]に[[確答]]がない場合、[[契約]]は[[無効]]となります。

[32] [[無権代理]]の場合、相手方は[[善意]]で本人の[[追認]]前なら、
[[取消]]できます。

[33] [[無権代理]]の場合、相手方は[[善意無過失]]なら、
無権代理人に[[契約の履行]]または[[損害賠償]]を請求できます。
あるいは、[[表見代理]]を主張できます。

[34] [[表見代理]]には、次の場合があります。
[FIG(list)[
- [35] [[代理権]]授与の表示 - [[代理権]]を与えたように見える状態を[[本人]]が作った場合
- [36] [[代理権]]の権限外 - [[代理人]]が[[代理権]]の範囲外の行為を行った場合
- [37] [[代理権]]消滅後 - [[代理人]]が[[代理権]]消滅後に行為を行った場合
]FIG]

[38] [[表見代理]]の場合、相手方が[[善意無過失]]なら、[[契約]]は[[有効]]となります。

* 代理契約 (宅建業)

[1] [[宅建業]]における[[代理]]は、[[契約]]までを[[売主]]や[[貸主]]に代わって行うものです。

[2] [[宅地]]や[[建物]]の[[売買]]や[[交換]]、[[賃借]]の[[代理]]を[[業]]として行うには、
[[宅建業免許]]が必要です。

[3] [[代理契約]]には、[[媒介契約]]同様に一般契約と専任契約があります。

** 報酬

[4] [[売買]]や[[交換]]の報酬額の上限は、[[媒介契約]]の場合の報酬額の上限の2倍です。

[6] 複数の[[宅建業者]]が関与する場合も、その合計額の限度額は変わりません。

[7] [[賃貸]]の場合は、[[媒介契約]]と同じです。

[5] 基本的には代理する者から受け取りますが、他方の取引者が承諾すれば、そちらからも受け取れます。
その場合両者の報酬額の合計が限度額を超えてはなりません。

;; [39] [[媒介手数料]]も参照。