* 法律

[REFS[
- [7] [CITE@ja[宅地建物取引業法]] ([TIME[2015-08-27 12:50:54 +09:00]] 版) <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>
]REFS]

* 定義

[8] [[事務所]]とは、[[本店]]、[[支店]]その他[[政令]]で定めるものをいいます [SRC[>>7]]。

[9] [[宅建業]]を営まない[[支店]]は含みません。

[10] [[案内所]]は含みません。

* 宅建業免許

[3] [[主たる事務所]]および[[従たる事務所]]の所在により、
[[宅建業免許]]の[[免許建者]]は異なります。

;; [[宅建業免許]]参照。

[4] [[事務所]]の名称と所在地、[[政令使用人]] ([[事務所]]の責任者)、[[事務所]]ごとの[[専任の取引士]]の[[氏名]]は、
変更があった場合、30日以内に[[届出]]が必要です。
これらは[[宅建業者名簿]]に登載されます。

;; [[宅建業免許]]参照。

[1] [[宅建業者]]の[[事務所]]には、[[従業員]]の5人に1人[[以上]]の割合で[[成年]]の[[専任の取引士]]を置かなければなりません。

[2] 不足している場合、2週間以内に補充しなければなりません。補充しない場合[[欠格事由]]となり、
[[免許]]は[[取消]]されます。

* 備え付けるべき書類、人員等

[6] [[宅建業者]]参照。

* 関連

[5] [[宅建業の案内所]]も参照。

[11] [CITE@ja[【宅建業法の『事務所』の概念(定義・解釈)】 | 不動産流通|仲介・情報サイト・管理 | 東京・埼玉の理系弁護士]]
([TIME[2017-11-09 10:59:14 +09:00]])
<https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26077/>