* 構成

[1] [[登記記録]]の[[権利部]]は、[[甲区]]と[[乙区]]で構成されます。

[2] [[甲区]]には、[[所有権]]に関する事項が記載されます。

;; [6] [[甲区]]に[[所有権]]が記載されない場合、[[表題部所有者]]が記載されます。

[3] [[乙区]]には、[[所有権]]以外の[[権利]] ([[抵当権]]、[[地上権]]、[[賃借権]]等)
に関する事項が記載されます。

[4] [[権利部]]に記載された[[権利]]は、原則として[[対抗力]]を持ちます。

[5] [[登記]]した[[権利]]の優劣は、[[登記]]の順序によります。

* 申請

;; [7] [[登記]]も参照。

[8] [[権利に関する登記]]の[[申請]]には、原則として[[登記原因証明情報]]
(契約書等) と[[登記識別情報]]が必要です。

[9] [[登記識別情報]]がない場合、[[登記官]]が[[事前通知]]を行い、
応答がなければ[[登記]]は行われません。

[10] ただし[[資格者代理人]]が[[申請]]を[[代理]]した場合で、
[[代理人]]が[[申請人]]の本人確認を適切に行なったと[[登記官]]が認めた時は、
[[事前通知]]を行いません。